治療打ち切り(症状固定)と言われたtreatment related

  • HOME>
  • 治療打ち切り(症状固定)と言われた

保険会社から治療打ち切り
(症状固定)と言われた時は?

症状固定を判断するのは医師の役目です

症状固定を判断するのは医師の役目です

まだ痛みなどの症状があるにもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」と、症状固定を言われることがあります。症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことです。

症状固定となるかどうかを判断するのは、保険会社ではなく医師です。ですから、保険会社からの症状固定をそのまま鵜呑みにする必要はありません。

保険会社から治療打ち切り(症状固定)を言われた時は、引き続き治療が必要かどうかを主治医に確認するようにしてください。

症状固定後も症状が残る場合には

適正な時期に症状固定を迎えても、まだ痛みやしびれなどの後遺障害が残っている場合は、後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害の認定申請を検討します。後遺障害には1~14級までの等級があり、それぞれで受けられる補償額が異なります。

後遺障害の適正な認定を受けるには、入念な準備が必要です。後遺障害の認定に関してご不安がございましたら、桐谷法律事務所までお気軽にご相談ください。当事務所は国内トップクラスの専門医が集まる企業と連携しておりますので、医療面に関する不安や不明点も安心してご相談いただけます。

適正な後遺障害等級の認定のためにも

治療打ち切り(症状固定)の時期は、後遺障害の認定申請にも影響する場合があります。適正な後遺障害等級の認定のためには、この時期の適切な対応が必要です。

症状固定の時期が早いほど支払う補償額が少なくなるため、保険会社は早期の症状固定を提案してくる傾向にあります。そのため、保険会社に症状固定を急がされ、通院期間があまりにも短くなったために、本来受けられたはずの後遺障害等級の認定が受けられなくなるというケースが存在します。

症状固定を急がされて適切な治療が受けられない場合、被害者の方には様々なデメリットがあります。このような事態を回避するためにも、保険会社から症状固定と言われて納得がいかない時には、なるべくお早めに弁護士へご相談ください。

桐山法律事務所様桐山法律事務所様

ご相談はお気軽に!Contact

初回無料法律相談
受付中

0745-31-0777

受付時間:平日10:00~17:30

初回相談0
時間外 土日対応可能

着手金基本0

弁護士特約で負担0

〒636-0002 
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-7-6 
シンコービル304(JR王寺駅すぐ)

公式オフィシャルサイト
遺産相続専門の法律相談
24時間オンライン予約

ご予約お問合せ0745-31-0777 営業時間:平日10:00~17:30  定休日:土・日・祝

WEB予約24時間受付