弁護士費用特約がある場合 fee special contract

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弁護士費用特約があると費用の心配がなくなります

実質0円で弁護士のサポートが受けられます

実質0円で弁護士のサポートが受けられます

ご加入の自動車保険などに“弁護士費用特約”を付けている場合は、事前に保険会社からの承認を得ることで、1事故1被保険者あたり通常300万円を上限に保険会社が弁護士費用を負担します。交通事故サポートで300万円を超えることはごく稀ですので、弁護士費用特約を使えば費用面の心配をせずに交通事故問題を解決へと導くことができます。

弁護士費用特約があれば、非常に多くのケースにおいて、弁護士への相談、示談交渉、裁判などのサポートが実質0円で受けられます。

ご相談前に一度保険内容をご確認ください

交通事故に遭われ弁護士への相談をお考えの方は、相談前にご加入の保険内容を一度ご確認ください。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく損害保険や火災保険などにも付帯されている場合があります。また、保険会社によって“弁護士費用等担保特約”“弁護士費用補償特約”と名称が異なる場合もございます。

ご加入の保険について不明点などがある場合は、保険会社の担当者までお問い合わせください。

弁護士費用特約を利用するとどんなメリットが?

費用の心配がなくなります

弁護士費用特約をご利用いただくと、ほとんどのケースにおいて、法律と交渉のプロである弁護士のサポートが“負担0円”で受けられます。これが弁護士費用特約における最大のメリットです。

「弁護士に相談・依頼すると費用がかかる」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、弁護士費用特約があれば、一般的には300万円までの費用負担を保険会社が行います。

桐山法律事務所には、弁護士費用特約をご利用になるご依頼者様が多くいらっしゃいます。どうぞ安心して当事務所へご相談ください。

特約を利用しても保険料は上がりません

弁護士費用特約は等級には影響いたしませんので、特約をご利用になられても翌年の保険料が上がることはございません。保険料の算定基準となる等級に影響するのは、対人・対物・車両保険に限られているため、弁護士費用特約の利用は対象外となっています。

「弁護士費用がかからなくても、翌年からの保険料が上がるのは困る」という方でも、弁護士費用特約は安心してご利用になれるサービスです。

被保険者のご家族も弁護士費用特約が使えます

被保険者自身が交通事故に遭われた時だけでなく、そのご家族・ご親族も、一定の範囲内で弁護士費用特約の利用が可能です。

一般的なケースにおける、弁護士費用特約が利用できるご家族の範囲は以下の通りです。

被保険者と同居の場合
  • 配偶者
  • 父・母
  • 兄弟姉妹

など

被保険者と別居の場合
  • 配偶者
  • 未婚の子
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