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後遺障害とは?

後遺症と後遺障害

後遺症と後遺障害

交通事故問題ではよく“後遺障害”という言葉が出てきます。“後遺障害”とはどういうものかご存じでしょうか?

後遺障害と似た言葉に“後遺症”があります。後遺症は「これ以上治療を続けても良くならない」と診断された症状です。一方、後遺障害は、「後遺症のうち交通事故が原因で労働機能が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するもの」を指します。

後遺障害は、むち打ちなどの軽度のものから半身不随のような重症まで幅広く分類されており、部位・程度に応じて、1~14級の等級があります。

後遺症

これ以上治療を続けても良くならないと診断された症状のこと。

後遺障害

後遺症のうち、交通事故が原因であることが明らかで、労働機能が低下(喪失)し、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の等級に該当するもの。

後遺障害等級認定の申請方法は?

事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定を受けるには、“損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所”へ申請を行います。申請方法には“事前認定“と“被害者請求”の2パターンがあります。

2つの違いを端的に挙げると、加害者側の保険会社に申請してもらうか、被害者の方がご自身で申請するかです。

手続きが楽だからと事前認定を選ぶと…

事前認定の場合に被害者の方が行う手続きは、

  • 医師に後遺障害診断書を作成してもらうこと
  • その診断書を加害者側の保険会社に送付すること

の2つのみです。

このように、事前認定は被害者の方が行う手続きが少なく楽な点がメリットです。しかし、適正な等級認定が行われず、被害者の方が不利益を被ってしまうケースも少なくありません。

手間暇かげずに被害者請求を行う方法

被害者請求の場合は、申請に必要な書類を被害者の方ご自身で準備します。そのため、事前認定と比べて手間はかかりますが、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性は大きくなります。

また、被害者請求で後遺障害と認定された場合、自賠責保険から一定の補償金が素早く振り込まれるメリットもあります(事前認定では保険会社からの補償金は示談成立まで振り込まれません)。

申請にかかる手続きが面倒、手続きを正確に行う自信がない、という方は、弁護士に一任していただくこともできます。

弁護士のサポートを受けて被害者請求を行えば、余計な手間を省きながらも正当な権利を主張しやすくなります。

被害者請求のメリット・デメリット

メリット
  • 事前認定よりも、適正な後遺障害等級認定を受けやすい
  • 適正な等級認定に向け、十分な資料が提出できる
  • 後遺障害等級が認定されると、自賠責保険から一定の補償金が素早く振り込まれる
デメリット
  • 被害者自身で手続きを行う必要がある(弁護士に依頼すれば一任できます)

被害者請求の流れ

1

申請書類の収集・作成

  • 交通事故証明書
  • 事故発生~症状固定までの診断書
  • 後遺障害診断書

などの申請書類の収集および作成を行い、加害者側の自賠責保険に請求を行います。

手続きがご不安な方は、相談・依頼のうえ弁護士に手続きを一任されることをおすすめします。

2

申請内容の確認(自賠責保険)

自賠責保険が被害者からの申請内容を確認します。

3

等級認定の審査(自賠責損害調査事務所)

自賠責保険から送付された資料をもとに、自賠責損害調査事務所が等級認定の審査を行います。

4

認定結果の通知

自賠責損害調査事務所から自賠責保険へ、認定結果を通知します。

5

被害者へ通知

後遺障害等級認定の結果が、保険会社から被害者の方へ通知されます。
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