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- 弁護士費用特約が本領を発揮するケース
示談交渉は保険会社がしてくれるから弁護士は不要?
もらい事故の場合、保険会社は示談交渉できません
被害者にも過失がある交通事故の場合には、ご自身の保険会社が示談交渉を代行してくれます。
しかし、被害者に過失がない100:0の事故(もらい事故)の場合は、保険会社が示談交渉を代行することはできません。
また、保険会社が示談交渉を代行した場合でも、必ずしもご自身の納得がいく解決にいたるとは限りません。加害者側の保険会社が提示した示談金額に納得がいかないこともあるでしょう。
示談交渉のような場面では、交渉の専門家である弁護士へご相談いただくのが最善です。
弁護士に相談や依頼をしたいとお考えになっても、費用面が心配で躊躇される方もいらっしゃるかと思います。そんなときはぜひご加入の保険内容をご確認ください。弁護士費用特約が付いていれば費用を心配することなく、弁護士へのご相談・ご依頼が可能です。
相談・依頼する弁護士は自由に選べます
弁護士費用特約を使うときには、どの弁護士に相談・依頼するかをご自身で自由に選べます。
「この弁護士に任せよう」とご自身で決めて依頼し、保険会社に弁護士費用特約を利用する旨を伝えると、保険会社はその費用を負担する決まりになっています。
ですが、特約をご利用の際に保険会社から相談・依頼する弁護士を指定されたり、「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通して弁護士に相談してください」と言われたりする場合があります。「指定の弁護士でないと費用を負担できない」と言われる場合もあるようです。
もし保険会社からこのように言われた場合でも、保険会社指定の弁護士である必要はございません。交通事故問題のご依頼・ご相談は、ご自身で選んだ“交通事故問題に強い弁護士”へご依頼ください。
桐山法律事務所は、示談交渉から後遺障害認定まで、交通事故問題のご相談やご対応に関して数多くの実績がございます。
最後までしっかりとご依頼者様のサポートをいたしますので、まずは初回の無料相談へお気軽にお越しください。
こんな時こそ弁護士費用特約の利用を
過失割合が100:0のもらい事故の場合
“過失割合100:0”、つまり加害者の過失が100%のもらい事故の場合は、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません。そのため、弁護士がいなければ、加害者や相手の保険会社と交渉するのはご自身になってしまいます。これはとても大変なことです。
弁護士費用特約を使えば、実質0円で弁護士にサポートの依頼が可能です。弁護士費用特約があれば、手間暇がかからないうえ費用の心配もなく、理想的な形での解決をはかれます。
加害者が任意保険未加入だった場合
万が一、加害者が任意保険に未加入だった場合は、損害賠償を請求しても十分な補償が受けられない可能性が高いです。このようなケースでは、より専門的な対応や交渉が必要ですので、専門家である弁護士への相談・依頼が有効となるでしょう。
任意保険に未加入の相手と交渉を行う時は、費用を心配せずに弁護士のサポートが受けられる弁護士費用特約が本領を発揮できる場面の一つです。
その他、様々な場面で弁護士費用特約は活用できます
上記のケース以外にも、「加害者が誠実に対応してくれない」「保険会社の対応に納得がいかない」「示談金額が適正かどうかチェックしてほしい」など、交通事故では様々な問題が起こります。交通事故において、弁護士費用特約が有効活用できる場面は数多くあります。
「弁護士費用特約を付けていなかった」と思われていても、よく調べると実はご加入の保険に付帯されていた、ということはよくあります。まずは、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いているかを、保険会社に確認されることをおすすめします。