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- 死亡事故の示談交渉
交通事故でご家族が亡くなられた場合は?
被害者の損害は原則、ご家族が請求します
交通事故によって大切なご家族が亡くなられた場合、その被害者の損害は、原則ご家族(相続人)が請求することになります。しかし、愛するご家族を亡くした悲しみにくれるなかで保険会社に請求を行うのは、大きな心労となってしまいます。
死亡事故による示談交渉が必要なときは、法律と交渉のプロである弁護士にぜひご相談・ご依頼ください。ご遺族の方ができるだけ精神的な負担を軽減できるよう、手続きを進めてまいります。
死亡事故で請求できる賠償
死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡したことで受けた、精神的な損害に対して支払われる慰謝料です。
算定方法には、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判)基準
の3つがあります。
3つのうち最も高額なのは、弁護士が介入することで使用できる弁護士(裁判)基準です。
死亡による逸失利益
亡くなられた方が将来得られるはずだった利益を失ったことによる損害に対する賠償です。
逸失利益の具体的な算出方法は複雑です。取りこぼしのないようにするには、専門知識を有した弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
葬儀関係費
葬儀、法要、供養などに必要な費用の一部ないし全部が賠償されます。
そのほか、仏壇や仏具の購入費や墓碑建立費なども葬儀関係費に含みます。
ご遺族のために私たち弁護士ができること
交渉をスムーズに進めて1日も早い解決を
不幸にもご家族が死亡事故の被害者となってしまった場合、直後は葬儀など死後の対応に追われることが多いため、示談交渉は四十九日を待ってから行うのが一般的です。とはいえ、そのような短い期間で心の平静を取り戻すのは難しいでしょう。
死亡事故は通常の交通事故よりも賠償額が高額なため、保険会社との交渉も難航する傾向にあります。愛するご家族を突然奪われ、大きな悲しみやショックを受けているなかで、慣れない交渉を行うだけの心の余裕は持てないものだと思います。
事故後の保険会社との交渉においては、法律と交渉のプロである弁護士にどうぞお任せください。ご遺族の方は、大切なご家族を亡くした悲しみを癒すことにご専念いただければと思います。
私たち弁護士は、一日も早い解決を目指し、示談交渉をスムーズに進めるために最大限の努力をいたします。
事故後の生活に困らないように
ご家族のうち、生活費の多くを得ていた方が交通事故により死亡されたケースでは、事故後にご遺族の生活が困窮してしまうことがあります。
私たち弁護士は、事故後もご遺族が安定した生活が送れるよう、ご遺族に代わり正当な権利を主張し適正な賠償を受けるサポートをいたします。
示談成立までの間にご遺族が生活費にお困りになってしまう場合は、賠償金の一部を先に受け取れるよう、自賠責保険に“仮渡金請求”を行うことも可能です。
桐山法律事務所では、初回相談無料、着手金は基本0円にてお受けしております。成功報酬をお支払いいただくタイミングのご相談も可能ですので、今後の生活にご不安がある方も当事務所までどうぞご連絡ください。
裁判も見据えてサポートいたします
保険会社側が提示した示談金額や内容に納得がいかない場合は、裁判に発展するケースもございます。桐山法律事務所では、裁判になった場合も最後までご遺族のサポートをいたします。
「保険会社の提示金額や内容、対応に納得できない」という時は、一度当事務所へご相談ください。ご遺族のご意向をしっかりとうかがい、ご納得いただけるように尽力いたします。