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むち打ちで後遺障害等級認定は受けられない?

交通事故が原因による症状なら認定は受けられます

交通事故が原因による症状なら認定は受けられます

交通事故後の症状で最も多い“むち打ち”ですが、「むち打ちは後遺障害等級認定が受けられない」とお考えの方も多いようです。

実は、交通事故が原因で発生したと認められたむち打ちの場合、後遺障害等級認定を受けて適正な補償を受けることができます。

ただし、むち打ちの症状には個人差があり、医学的な証明が難しい側面があるため、被害者の方が異常を感じていても後遺障害等級を認められないケースも多くあります。

「手足に痺れが残った」などの症状があり、むち打ちでの後遺障害等級認定をお考えの方は、交通事故問題のプロである桐山法律事務所までご相談ください。

むち打ちのタイプと症状

むち打ちには複数の種類があり、また症状も多岐にわたるため、お体に異変が起こっていてもむち打ちであることにご自身で気づかないケースもあります。

主なむち打ちのタイプ・症状は以下になります。

頸椎捻挫(けいついねんざ)型

首で起こる捻挫で、むち打ちの大部分を占めます。
首、肩、背中などに、痛みやこりが生じます。

神経根症状型

首にある神経根という箇所に過度な負荷がかかった状態です。手足の痺れなどの症状が現れます。

バレー・リュー症状型

首の神経が損傷を受け、頭痛やめまい、吐き気などの症状や、倦怠感や食欲不振などの症状が現れます。

脊髄症状型

脊髄本体の損傷にともない、手足の知覚障害や運動障害などが生じます。

等級が違うと示談金額はどのくらい変わる?

むち打ちの場合、12級または14級と認定されるケースがほとんど

むち打ちで後遺障害等級認定を受けた場合は、

局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
局部に神経症状を残すもの(14級9号)

のいずれかに認定されるケースがほとんどです。

等級の数字だけを見ると、両者に大きな差はないように思えるかもしれません。しかし、支払われる示談金額を見ると、12級と14級では約3倍もの差があります。

12級と14級の示談金額の目安
等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

できる限り適正な等級認定を受けるために

審査の結果が“後遺障害等級認定に非該当”となると、受け取れる金額は原則0円です。交通事故の損害に見合う金額を正しく受け取るためには、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。通院の段階から弁護士のサポートを受けておくと、適正な等級認定を受けられる可能性が高くなります。

桐山法律事務所では、医師への症状の伝え方や通院時のポイント、後遺障害診断書に記載してもらうべき内容などについて、後遺障害等級認定を見据えたアドバイスをいたしております。どうぞお気軽にご相談ください。

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